2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
それから、総額、働く方の報酬総額も、これに伴って二十一兆円雇用者報酬も増加をいたしました。 ただ、審議でも議論になっているように、一人頭の実質賃金、これは微増でございまして、それから労働分配率は必ずしも改善していないというところがございます。
それから、総額、働く方の報酬総額も、これに伴って二十一兆円雇用者報酬も増加をいたしました。 ただ、審議でも議論になっているように、一人頭の実質賃金、これは微増でございまして、それから労働分配率は必ずしも改善していないというところがございます。
二〇一二年の安倍内閣成立以降コロナ禍までを見ますと、二〇一二年から一九年にかけて就業者は四百四十万人拡大、労働参加率も四九・二から五三・二%に上昇、働く方の報酬総額である雇用報酬も二〇一二年から一九年にかけて二十一兆円増加をした実績もあります。 他方で、一人当たりの実質賃金を見ると、先ほど政府参考人から答弁したとおり、微増であることも事実であります。
さらに、政権交代後の二〇一二年からコロナ禍前の二〇一九年にかけて就業者は四百四十四万人拡大をし、労働参加率も四九・二%から五三・二%に上昇するとともに、働く方の報酬総額である雇用者報酬も二十一兆円増加をしたと。 このようなコロナ禍までの経済の好循環が回り始めていたと考えておりますけれども、産業の構造的な転換というものがこれから大変重要になるということであったと思っております。
しかし、実務上は、取締役の個人別の報酬額が明らかになることを避けるために、株主総会では取締役全員の報酬総額の最高限度のみを定め、取締役の個人別の報酬額の決定は取締役会に一任する場合が多いとされています。さらに、取締役会に一任された取締役の報酬額の決定を代表取締役に再一任することも多いと言われています。
日本の会社法は、定款で定めない限り株主総会決議を要求するという点では、例えばアメリカ等に比べると報酬規制が一見厳しそうにも見えるのですが、求められる決議内容は、例えば金銭報酬の場合は、取締役全員の報酬総額の合計の上限だけを決めればよく、また、総額を変更しない限りは、取締役が入れ替わっても決議し直す必要はないなど、やや形式的な規制になっている面はございます。
これまで株式会社は、一般的に株主総会で取締役全員の報酬総額の上限を定め、取締役それぞれの報酬の配分は取締役会か代表取締役に委ねられてきました。改正案では、取締役の個人別の報酬内容について、取締役会で決定方針を定め、株主総会で説明することを求めています。しかし、当初法制審議会で検討されていた取締役個々の報酬額の開示は見送られました。これでは役員報酬の概要が十分に透明化されるとは言えません。
こうした常勤の委員長、それから委員の方々の年間の報酬総額は、ちょっと調査室でお調べいただいたんですけれども、二十六委員会で百人弱の常勤の方々がいらして、総額、概算ですが二十億に相当します。膨大な累積赤字を抱えているこの日本の国において、国家財政、危機的な状況です。そんな中で、こういった常勤役員の皆さんの報酬についてもやはり一定の見直しが必要だと思いますが、大臣の御見解をお願いします。
こちらは、日本弁理士会が実施したアンケート、少し昔の平成二十一年のものになりますけれども、特許出願をしたときの報酬総額、要するに、弁理士の方にお支払いするお金の総額のアンケートをとりました。平均値としては二十六万円ということであります。 今回の施策によって出願費用が半額になるということなんですが、それによってこの二十六万円が幾らになるのか、この部分についてまず答弁を求めたいと思います。
一方で、同社は、去る三月二十九日の株主総会で、取締役の年間報酬総額の上限を現在の四倍の二十億円に引き上げる議案を承認いたしました。有価証券報告書によりますと、二〇一七年十二月期の取締役の報酬総額は五人で約三億円、会長は一億四百四十万円、社長は一億六千四百三十万円も受け取っているというわけであります。 それなのに、そういう形で、一方では、リストラで強要するというので、退職強要をやっている。
今回の総報酬割導入の経緯でございますけれども、経緯あるいはその背景でございますけれども、今回の法案では、高齢化の進展により介護費用が増大する、あるいは保険料が上昇する、こうしたことが見込まれる中で、現役世代内の負担の公平、あるいは負担能力に応じた負担を求めるという観点から、この介護納付金について総報酬割、すなわち報酬総額に応じて負担する方法を導入するということにするわけです。
また、介護保険制度の持続可能性を高めるために、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、一定以上の所得を有する者の負担割合を見直すこと、また、四十歳から六十四歳までの方の保険料について、被用者保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担とすることを改正内容に盛り込んでいるところでございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
また、理事長の報酬につきましては、株式会社側の報酬というのはなかなか把握しがたいわけでございますけれども、社会福祉法人の理事長を含めた役員報酬等につきましては、これも、ことし四月からの改正施行によりまして、新しく民間事業所の役員報酬に準拠して、不当に高額なものとならないような支給基準を定めて、それを公表するということ、また、区分ごとの報酬総額を公表することなど明確にわかるようにしておりますので、こうしたことを
また、介護保険制度の持続可能性を高めるという観点から、負担能力に応じた負担を求めていきましょうということでございまして、具体的には、一定所得以上の所得を有する方々の負担割合を見直すこと、さらには、四十歳から六十五歳までの方々の保険料につきまして、これは被用者保険者の介護納付金について、いわゆる標準報酬総額に応じた負担ということに変えていく、こうしたことを通じまして持続可能性を高めていく。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
第四に、介護保険制度の持続可能性を高める等の観点から、一定以上の所得を有する者の給付割合の見直しを行うとともに、被用者保険等保険者の介護納付金を標準報酬総額に応じた負担といたします。 最後に、この法律案の施行期日は、平成三十年四月一日など、改正事項ごとに所要の施行期日を定めることとしています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
一枚目のスライドのとおり、二〇一四春季生活闘争から三年連続の賃金の引き上げにより雇用者の報酬総額が増加する一方、GDPの約六割を占める個人消費は依然として弱い状況にあります。その要因として、非正規雇用の増加による低賃金労働者の拡大や、社会保障負担の増加による可処分所得の減少が消費マインドにマイナスの影響を与えていることなどが挙げられます。
そこで、雇用者報酬総額というものを実質と名目の両方で取ってみました。 御覧いただけるように、実質というのは、二〇一〇年から一二年ぐらいにかけては実質雇用者報酬総額は伸びておりましたが、その後、二〇一三年から低下しております。直近の一年半くらいでやや上昇はしておりますけれども、まだ二〇一三年、二〇一二年当時のレベルを満たしておりません。
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしています。
第二に、後期高齢者支援金について、より負担能力に応じた負担とし、被用者保険者相互の支え合いを強化するため、被用者保険者の後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬総額に応じた負担とするとともに、高齢者医療への拠出金負担の重い保険者の負担を軽減する措置を拡充することとしております。
安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保等の措置を講ずるほか、患者申し出療養の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康保険を行うものとすること、 第二に、国民健康保険への財政支援を拡充すること、 第三に、被用者保険等の保険者が負担する後期高齢者支援金の額について、平成二十九年度以降はその額の全てを標準報酬総額